後藤千恵子税理士事務所
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作成日:2019/01/23
マンション管理組合の携帯電話アンテナ収入は申告・納税が必要です
マンション管理組合が携帯電話のアンテナ設置による賃貸収入を得ていることがあります。その収入を修繕積立金に充てて各所有者の積立額を低く設定することができますが、管理組合は収益事業を行ったこととなり、会社と同じように法人税等を税務署及び県・市へ納付しなければなりません。
当事務所では、マンション管理組合の法人税等の確定申告を請け負っていますので、ご心配の方はご相談ください。
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後藤千恵子税理士事務所
〒273-0005
千葉県船橋市本町1-23-3
フレンドハウス103
TEL:047-495-5565
FAX:047-495-5504
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